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「住まいの品質確保法」の3つの柱
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「住宅性能表示制度」を活用される場合の住まいづくりの流れ

| 住宅性能表示制度は10の評価項目からなり、等級や数値でわかりやすく表示される項目が中心ですが、記入式の項目もあります。各項目の評価基準は、建築基準法が求める基準などと連動しており、たとえば「構造の安定」耐震1とは、建築基準法で定められている必要最低限の新耐震設計基準のこと。等級2はその1.25倍、等級3は1.5倍の耐震性能となっています。また、「5 音熱環境」は4段階に等級表示され、「次世代省エネルギー基準」を満たす断熱性能をもっていれば、最高等級4となります。評価基準が統一されているため、住宅会社やプランを検討するうえでも十分な目安となります。 | ![]() |
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| 「木質パネル接着工法」による「モノコック構造」のミサワホームの住まいは、高い強度を発揮。自由度の高い空間設計を実現しながら、耐震性能は最高等級対応です。また、結露や湿気、シロアリ対策も万全を追求し、メンテナンスや将来の間取り変更にも十分に配慮し、劣化対策、維持管理対策も最高等級。さらに、高断熱・高気密構造や独自の「ECO・微気候デザイン」による省エネルギー対策や、ホルムアルデヒド対策も最高等級とするなど、住まいとして必要不可欠な性能に関しては標準で高い等級に対応済みです。その他、耐火(警報装置)や高齢者配慮等も、お客さまのご要望に合わせて高レベルに対応できます。 |
●地域や商品・プラン・仕様等により等級が異なる場合があります。 |

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1 共通基準で住宅性能を明確化します。 これまで住宅の性能は各社バラバラにアピールしていましたが、10分野にわたる性能基準が共通化し、明確化。国に登録された第三者評価機関が、設計・施工の2段階で客観的に評価します。2 トラブルの際も安心して任せられます。 住宅性能評価を受けた住宅は、1件あたり約1万円の申請料で指定機関に紛争処理を依頼できます。請負契約・売買契約に関する紛争を含め、あらゆる紛争の処理を引き受けてくれます。※23 各種の経済的なメリットがあります。 各種住宅ローンの金利優遇や、地震保険料の割引き※3などがあります。一定の要件を満たす新築住宅については、「フラット35」の金利優遇を受けられるケースもあります。※2
※2 「設計住宅性能評価書」および「建設住宅性能評価書」を受けた場合のみ
※3 金融機関や保険会社により異なります。 |
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瑕疵担保責任
売買契約・請負契約において、契約物に通常備えていなければならない性質が欠けていた場合(瑕疵)の、売主に対する法定責任。
住宅性能評価機関
住宅性能表示制度に基づいて新築住宅の性能を評価する、国に登録された第三者機関。 |