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平成30年3月19日

各位

当社子会社元役員に対する課徴金納付命令の勧告について

 平成30年3月16日、証券取引等監視委員会から、当社子会社の元役員による当社株式に係る内部者取引について金融商品取引法違反の事実が認められたとして、当該元役員に課徴金納付命令を発出するよう内閣総理大臣及び金融庁長官に対して勧告を行ったとの発表がなされました。

 当社としましては、このような事態が生じたことは誠に遺憾であり、関係者の皆様方には心よりお詫び申し上げます。

 当社では、従前よりグループを挙げてコンプライアンスの徹底に取り組んでまいりましたが、今回の事態が起きたことを厳粛に受け止め、子会社の役員・従業員に対する教育・指導の再徹底等を含め、二度とこのような事態が生じないよう再発防止に努めてまいります。

以上

*この件に関する問い合わせ先*
ミサワホーム 経営企画部 コーポレートコミュニケーション課 奥本博之 宮田智
TEL:03-3349-8088/FAX:03-5381-7838
E-mail:Hiroyuki_Okumoto@home.misawa.co.jp





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