MISAWA

ミサワホームの保証サービスメニュー

保証の対象

保証書に記載されている住まいが対象となりますが、次の条件に合う必要があります。
  • 建物が対象です。
    建物以外の部分は、保証の対象外となります。たとえば、門、堀、造園、調度品やカーテンなどは除外されます。
  • 新築の(1)専用住宅、(2)長屋・共同住宅、(3)併用住宅、(4)別荘など常時居住しないもの、(5)非住宅、(6)増築が対象です。
上記(1)〜(6)以外は、保証の対象外となります。住宅の用途は保証書の表紙に記載しております。なお、保証書は必要事項が記入され、保証人および再保証人の記名、捺印がありませんと無効となりますので、お手元の保証書を念のためご確認ください。

保証の期間

建物の用途および保証項目により35年間、30年間、20年間、15年間、10年間、5年間、2年間の保証期間が決まっております。なお、保証期間は、保証書を交付した日(保証書表紙の発行日)が起算日となり、各保証項目の保証期間経過日までとなります。
建物の用途構造体白蟻防水仕上・付属部品設備
専用住宅35年間10年間30年間2年間5年間+5年延長可 ※
長屋・共同住宅、非住宅35年間10年間30年間2年間5年間
併用住宅35年間10年間30年間2年間5年間+5年延長可 ※
別荘など常時居住しないもの10年間10年間10年間2年間5年間
増築10年間10年間5年間2年間5年間

令和3年4月1日以降にご契約いただいたミサワホーム木質パネル商品のオーナー様向けの内容です。
(対象エリア:北海道を除く全国)

※オーナーさま居住部分は「設備サポートプラン(有料)」にご加入いただくことで、特定設備(※)の作動不良について、引渡から10年間、無償で修理対応が受けられます。
(※)特定設備:衛生器具類(ユニットバス・洗面化粧台・トイレ)、厨房器具、冷暖房・給湯器類、給排水器具類・給排気ダクト類、電気機器類

保証期間の延長とサービス

専用住宅、長屋・共同住宅、併用住宅、非住宅の場合、保証期間の満了日の翌日を初日として起算し、それぞれ構造体10年毎(1回目は5年)、白蟻10年毎、防水10年毎に保証を延長することができます。その場合、保証書の保証期間延長履歴にその期間が明示されます。保証延長をうけるためには以下の要件を満たすことが条件となります。延長保証期間満了時に再延長する場合も同様です。
「新築住宅保証制度」に基づく点検を欠かすことなく受けていること。
「新築住宅保証制度」に基づく点検とは、11ヵ月目、23ヵ月目、5年目、10年目、15年目、20年目、30年目にミサワホーム(ディーラー)またはミサワホーム(ディーラー)が指定する者が行う建物の点検(無償)のことです。
「維持管理保証制度」に基づくミサワホーム(ディーラー)またはミサワホーム(ディーラー)が指定するものが行う、住宅の耐久性に関する有償診断(耐久性診断)を欠かすことなく受けていること。
耐久性診断(有償)は、35年目および40年目以降10年毎。
構造体、白蟻、防水保証は満了時毎に行う必要があります。
上記①②の各点検・耐久性診断の結果、メンテナンスが必要と判断されたときは、その部分の耐久性維持のために有償工事(耐久工事)を受けていること。

保証の対象外となる場合

  • 保証に該当しない項目や現象は、保証の対象外となります。
  • 保証に該当する項目でも免責事項に該当する現象は、対象外となります。
  • 保証項目ごとに決まっている特定免責事項と、すべての保証項目が対象となる共通免責事項があります。
  • 継続して6ヵ月以上居住しない期間がある場合。
    専用住宅、長屋・共同住宅であっても、継続して6ヵ月以上居住しない期間がある場合、構造体の保証期間については、保証期間開始日から10年間となります。なお、継続して居住しなくなった日が、保証期間開始日から10年間経過後である場合は、その継続して居住しなくなった日から6ヵ月が経過した日を保証期間の満了すべき日とします。
    「6ヵ月以上居住しない」とは、次に掲げる状態のいずれかが6ヵ月以上継続したことをいいます。(長屋・共同住宅の場合、全住戸に対して該当したとき)
    1. 本建物の所在地に住民登録がなされていないこと
    2. 本建物における電気・ガス・水道のいずれかの供給契約がなされていないこと(オール電化住宅など住宅の性質上、居住する上でガスなどの供給契約を締結する必要のない場合は該当しない)
    3. 上記のほか、生活の拠点として使用していないことが認められること
  • 1階の床材(パネルなど)を使用しない建物および防蟻材(防蟻シートなど)を使用しない建物の場合、白蟻の保証期間については、適用がありません。
  • 「ホームケアハンドブック等」に基づいて、住まいの適切な維持管理がなされていない場合は、対象外となります。
※「ホームケアハンドブック等」には、設備機器メーカーの「取扱い説明書」なども含まれます。

保証の受け方

保証の対象となる不具合が発生した場合の手続きは、次のようになります。

  • お申し出は、文書ですみやかに行ってください。
    不具合な箇所が発生した場合は、ご契約のミサワホーム(ディーラー)に遅くとも1週間以内に文書でお申し出ください。緊急の場合は、電話でご連絡いただき、内容を明瞭にするため文書にしたものをミサワホーム(ディーラー)にお渡しください。
  • 担当者がお伺いして、調査をします。
    お申し出に基づいて、ミサワホーム(ディーラー)の担当者が不具合な箇所の調査(無償)を行います。内容によっては、調査をせずに補修を実施する場合もあります。
  • 調査の結果、保証適用事項に該当すると判断し、それが瑕疵に基づくものであるときは、ミサワホーム(ディーラー)の定める基準による適正な状態に回復するための補修(無償)を行います。
    何らかの事情で現象発生前と同等の補修ができない場合につきましては、お打ち合わせのうえ、別部品による補修や、その他最も適当と認められる補修によって代えることもありますので、ご了承ください。
  • 調査の結果、保証の対象外となるものについては、有償でメンテナンス工事を行います。
    保証の対象外と確認されたものにつきましては、ご依頼により有償で工事をお引き受けいたしております。

書類の提示

不具合のお申し出の際は、以下の書類をミサワホーム(ディーラー)の担当者に提示していただく場合がありますので、紛失しないように大切に保管しておいてください。

  1. 保証書
  2. 工事請負契約書または売買契約書
  3. 確認通知書(請負契約のみ)
  4. ホームケアハンドブック
  5. 地耐力調査報告書(請負契約のみ)
  6. 設備等の製造メーカーの保証書
  7. 保証延長、再保証を受けた場合は必要な耐久工事が完了したことを証する書面
  8. 基礎補強または地盤改良工事を行った場合はそれに関する図書(請負契約のみ)
  9. 増改築、模様替えなどを行った場合はその内容がわかる関連資料
  10. 保証書に基づく保証請求者の地位を承継した場合はその内容がわかる関係資料

残余保証期間の引き継ぎ

保証期間が残っている住宅を第三者に譲渡される場合には、以下の手続きを行っていただくことにより、残りの保証期間を引き継ぐことができます。

  • ホームケアハンドブックの巻末にある「持ち主変更通知カード」をミサワホーム(ディーラー)宛にお送りください。
  • ミサワホーム(ディーラー)による有料の点検整備を受けてください。
  • 点検整備後、保証書の名義書き換え(無償)をミサワホーム(ディーラー)に依頼してください。
  • 関係書類は、保証を受ける時に必要となりますので、必ず新所有者に引き継いでください。