こんな困ったケースも こんな困ったケースも財産を引き継ぎ、受け継ぐことは、ご家族の想いや歴史を紡ぐことでもあります。この機会に、ご家族で「相続」について話し合ってみてはいかがでしょうか。相続に関する相談も受けている税理士で行政書士の小﨑寧子さんに「相続」を円滑に行う秘訣をお聞きしました。想いや物語をつなぐ気軽に話し合う機会を前対策」もしくは「相続後」に「争続」が発生します。 相続を円満に進めるためには、ご家族が元気なうちに、みんなで話し合いをすることが重要です。相続の話題には少し抵抗があるかもしれませんが、タイミングを見て気軽に話し合いを始めてみてはいかがでしょうか。実際にご相談を受けた事例も下記でご紹介しますので、参考にしてください。 誰に何を残し、受け継ぐ方が相続税をいくら払うのかなどを早めに考えておくことで、安心して未来を迎えられます。その際は、それぞれの立場や価値観を共有し、ご家族にとって何が「幸せ」なのかを一緒に考えることがとても大切です。相続を前向きに捉え、ご家族の笑顔につながるような準備を始めましょう。 これまで相続についてさまざまな相談を受ける中で、誰にでも訪れる人生の最期に「生きてきた証」をどう残せるのかを私自身も考えるようになりました。相続は現預金や不動産などの単なる財産の引き継ぎではありません。そこに込められたその方の想いや人生の物語、ご家族の絆が「生きてきた証」であり、それを次の世代へ託すことで、感謝の気持ちが生まれる大切な機会となります。だからこそ「相続」はご家族の幸せを育むものであってほしいですね。 相続は、ときに「争続」になることもあります。具体的には、「生家族の想いをつなぐ相続 C-04 遺言があれば……《 相 続 後 の 例 》共有名義にした不動産特 集小﨑寧子(こさき・やすこ)税理士/行政書士。慶應義塾大学経済学部卒。アーサーアンダーセン&カンパニー、不動産と相続専門の東京シティ税理士事務所に所属後、独立。「小﨑寧子税理士/行政書士事務所」を開設し、週末の税務相談会を中心に、年間200組以上の税務相談にのっている。お子さまのいない夫婦で遺言がない場合、法定相続人は配偶者、親、兄弟姉妹の可能性があります。兄弟姉妹が法定相続分を主張し、ご自宅を売却せざるをえなくなりました。りたくない、売却してお子さまのた不動産が共有名義になっており、売めに現金化したいなど、共有者間で考えや要望が異なり、相続人同士で揉めてしまいました。
元のページ ../index.html#4