再⽣可能エネルギーの固定価格買取制度改正のご案内
平成29年4⽉1⽇より、再⽣可能エネルギーの固定価格買取制度の改正法(改正FIT法)の施⾏に伴い、新制度での運⽤が開始されました。
平成24年7月1日から平成29年3⽉31⽇までに旧制度で認定を取得されている設備(みなし認定の対象となる設備)に対しては、すでに運転を開始されている⽅も含め、接続契約・事業計画提出等の⼿続きが必要となります。
期限までに⼿続きが完了していないと、認定が失効となる場合もあります。必ず期限内に⼿続きをして頂くようお願いいたします。
状況 | 必要な手続き | |
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旧制度で認定取得接続契約未完了 | 平成28年7⽉1⽇以降に認定を取得している場合は、認定⽇の翌⽇から9ヶ⽉以内に接続契約を締結 ※平成28年6⽉30⽇以前の認定は失効 |
接続契約から6ヶ⽉以内に事業計画を提出(接続の同意を証する書類の写しが必要です) ※下記お知らせをご確認ください。 |
電源接続案件募集プロセスに参加している場合は、プロセス終了の翌⽇6ヶ⽉以内に接続契約を締結 | ||
★旧制度で認定取得接続契約完了済(運転開始済も含む) | 平成29年9⽉30⽇までに事業計画を提出 |
※接続契約...電⼒会社と系統連系および売電申込の契約を交わすこと
※今回のご案内は太陽光50kW未満が対象となります。太陽光50kW以上の場合は提出⽅法が異なりますので、別途お問い合わせください。
★平成24年7月~平成29年3月に旧制度で認定を取得されている方
お知らせ
太陽光発電10Kw未満の事業者の事業計画書の提出期限が、平成29年12月末日に変更されました。
太陽光発電10Kw以上の事業者の事業計画書の提出期限は変更ありません。(平成29年9月30日まで)
1.申請に必要な状況の確認
インターネットが使えて、メールアドレスがある場合 ※H29.3時点で運転開始済みの場合は、スマートフォンやタブレットでも⼿続きが可能です |
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電⼦申請システムでの認定申請をご⾃⾝でされており「登録者ID」を持っている。 | ②へ |
認定申請を代⾏業者に任せていたが、「設置者ID」を通知されている。 | ③へ |
認定申請を代⾏業者に任せていて、「設置者ID」や「設備ID」を通知されていない。もしくは、紛失してしまった。 | ④へ |
「登録者ID」「設置者ID」はあるが、パスワードがわからない。かつ、「設備ID」がある。 ※「設備ID」は認定通知書に記載されています |
⑤へ |
インターネットが使えず、メールアドレスも持っていない場合 | |
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ホームページの閲覧や、書式の印刷もできない。 | ⑥へ |
2.「登録者ID」がある場合
資源エネルギー庁ホームページより「登録者ID」でログインして、電⼦申請で事業計画を提出してください。
3.「設置者ID」がある場合
資源エネルギー庁ホームページより「新規登録」ボタンをクリックし、「ユーザID」を取得してください。
「みなし認定設備⼀覧」から事業計画を提出する設備を選択し、画⾯下の「登録者変更」ボタンをクリックしてください。登録した「ユーザID」を「登録者のログインID」に登録してください。「ユーザID」が「登録者ID」となりますので、「②「登録者ID」がある場合」の⼿順に沿って、電⼦申請で事業計画を提出してください。
4.「登録者ID」「設置者ID」がわからない場合
資源エネルギー庁のID照会フォームに掲載している⼿順に従って必要事項を⼊⼒し、⾝分証明書を添付して送信してください。資源エネルギー庁よりメールで「設置者ID」「設備ID」をお知らせします。メール受信後、「③「設置者ID」がある場合」→「②「登録者ID」がある場合」の⼿順に沿って、電⼦申請で事業計画を提出してください。
5.「登録者ID」「設置者ID」はあるがパスワードが分からない場合
「登録者ID」「設置者ID」はあるがパスワードが分からない場合は、ホームページの指⽰に従って、紙申請で事業計画を提出してください。
6.インターネット環境がない場合
FAXをお持ちの場合は、「03-6711-4026」にお電話下さい。⾳声案内の指⽰に従ってボタンを押すと、FAXで様式が印刷されます。FAXをお持ちでない場合は、⾓2の返信⽤封筒を使⽤し120円切⼿を貼って、ご住所をご記⼊頂いたものを、再⽣可能エネルギー新制度移⾏⼿続代⾏センターへ送付してください。申請に必要な書類を送付します。
7.事業計画の提出⽅法(電⼦申請の場合)
「登録者ID」でログイン後、事業計画を⼊⼒し、最後に「申請」ボタンをクリックしてください。新制度への移⾏が完了すると、メールで通知が届きます。⼊⼒⽅法については、資源エネルギー庁ホームページのマニュアルを参照してください。
8.事業計画の提出⽅法(紙申請の場合)
資源エネルギー庁ホームページの紙申請での⼿続⽅法
資源エネルギー庁ホームページの説明に従い、必要書類を作成し、指定の宛先に郵送してください。新制度への移⾏が完了すると、代⾏提出依頼者に記載されたメールアドレス宛にメールで通知が届きます。
FAX⼜は郵送により⼊⼿した紙申請での⼿続⽅法 ※下記よりダウンロード出来ます
様式⼊⼿後は必要事項を紙様式に記⼊して提出して下さい。
提出先は以下の通りです。
「再⽣可能エネルギー新制度移⾏⼿続代⾏センター」宛て
〒273-0011
千葉県船橋市湊町2-6-33 NTT船橋湊ビル2階
9.事業計画⼊⼒上の注意点
項目 | 内容 |
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太陽電池の合計出力 | 認定上の発電出⼒ではなく太陽光パネルの合計出⼒ (⼩数第2位以下を切り捨てて⼩数第1位までを⼊⼒) |
事業区域の面積 | 発電設備を設置している⼟地や屋根の⾯積 (10KW未満の太陽光は⼊⼒不要) |
設置者氏名 | 認定上の設置者名 (法⼈の場合は⼊⼒不要) |
設置者電話番号/E‐mailアドレス | 設置者と連絡の取れるもの (携帯アドレス可) |
設備の所在地に係る情報 | 認定上の所在地を⼊⼒ (認定が「他○筆」や「地番未確定」、カンマ(,)で地番区切っている場合は、正確な地番を1つずつ⼊⼒) |
接続申込み日 | 任意で⼊⼒ |
⼯事費負担⾦/連系⼯事期間 | 任意で⼊⼒ |
接続契約締結⽇/締結先 | 電⼒会社との契約書に記載されたものを⼊⼒ (H29.3.31時点で運転開始済みの場合、接続契約締結⽇は任意で⼊⼒) |
買取価格 | 毎⽉の検針票や契約書に記載されたものを⼊⼒ (税抜き計算は、⼀律8%で割戻し、⼩数点2位まで⼊⼒(第3位以下切捨て)) |
接続の同意を証する書類 | 添付が必要(H29.3.31時点で運転開始済みの場合は不要)書類について不明な場合は、なっとく再⽣可能エネルギーのHPを確認いただくか、電⼒会社へお問い合わせ下さい。 |