1. HOME
  2.  > 資産活用事例
  3.  > 成年後見制度と相続・贈与の事例

資産活用事例

資産活用事例

成年後見制度と相続・贈与の事例

成年後見制度と任意後見制度

所有する不動産の売却には、必ず本人の意思確認が必要です。認知症等により、自身では契約などの法律行為の判断ができなくなってしまった後では、不動産を売却することができません。このような場合に利用できる「成年後見制度」とはどのようなものか、また、早めに対策をとる方法について、事例を通してみていきましょう。

Bさんの母親であるAさんは、夫に先立たれ一人暮らしをしています。80歳を過ぎても元気で暮らしていましたが、最近になって、認知症を発症していることが分かりました。
一人娘であるBさんはすでに結婚しており、Aさんを呼び寄せて自宅で介護をすることができないため、Aさんが所有する自宅を売却して、有料老人ホームの入居費用に充てようと考えました。しかし、Aさんが認知症のため売買契約を締結することができず、困っていました。

このような場合、Bさんは、Aさんについて家庭裁判所に成年後見人選任の申立てをして、契約をすることができないAさんに代わって、成年後見人が自宅を売却します。
もっとも、成年被後見人(Aさん)が所有する居住用不動産を売却したりする場合は、家庭裁判所の許可が別途必要となります。これは、自宅を処分して生活の本拠を変更することが、Aさんにとって不利益になりかねないことに配慮しているからです。
Bさんが、「居住用不動産の処分許可の申立」をした結果、Aさん本人の利益となることが認められて、裁判所の許可が得られました。これでようやく、Bさんは、Aさんの自宅不動産を売却し、老人ホームの費用に充てることができました。
Aさんのように認知症が発症してからですと、裁判所への申立から不動産の売却許可までに時間と労力がかかります。できれば判断能力があるうちに、自分が認知症になった場合に備えておきたいものですが、それには「任意後見制度」という制度があります。
任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人 (任意後見人)に,自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。任意後見人は、ご家族や親族、専門家などの中から、信頼できる人を選ぶことが大切です。
Aさんの場合は、一人娘であるBさんとの間で、「Aの判断能力が不十分となってしまった場合には、Bが自宅を売却し、そのお金で老人ホームへ入居する」旨の任意後見契約を締結します。実際にAさんが認知症になって判断能力が十分でなくなってしまった場合、Bさんは家庭裁判所に任意後見監督人(司法書士等)の選任の申立てをすることができます。
任意後見人が選任され、その監督のもと、Bさんは、Aさんの意思に従い自宅を売却し、Aさんは老人ホームへ入居することができるようになります。
このように、「任意後見制度」を利用することで、ご自身の財産の適切な管理と運用を、また、ご自身の居住や生活環境を維持することを後見人に託すことができ、万が一判断能力を失ったとしても、安心して暮らせるようになります。

資産活用事例一覧へ

TOPへ戻る