資産活用事例

総務省の調査によると、平成25年10月現在、全国に住宅の占める空家の割合は13.5%、数にして約820万戸に上り、年々増加しています。
地方だけでなく都市部でも空家が増えており、管理が不十分な空家等が防災や防犯、衛生面の問題、景観の悪化等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。これに対し地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するために、平成26年11月「空家等対策の推進に関する特別措置法」が成立しました。
この法律により市町村長は「特定空家等」の所有者等に対し、除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の指導・助言、勧告、命令ができるようになりました。さらに、要件が明確化された行政代執行の方法により強制執行が可能となりました。
特定空家等とは次の状態にある空家等をいいます。
① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
さらに平成27年度税制改正の大綱において、法律の規定に基づき市町村長が特定空家等に対して、周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告した場合は、当該特定空家等にかかる敷地について固定資産税及び都市計画税の住宅用地の特例の対象から除外するとされました。
これまでは空家でも上記の特例が適用されていましたが、本年度の税制改正により特例措置の対象から除外され、敷地の固定資産税が最大で6倍(都市計画税は3倍)になる可能性があります。