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資産活用事例

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不動産の相続でもめないポイントとは

相続財産のうちのほとんどを不動産が占めているという場合、相続する人が複数いると、分け方によっては、後々もめてしまうことがあります。自宅以外に財産がないという場合はもちろん、複数の不動産があっても、誰がどの不動産を相続するかで相続人の間に不公平感が生じるからです。
もともと、不動産は分けにくいものですが、分割できないからといって共有とすることも問題となりかねません。共有する相続人が仲の良い関係であっても、次の世代へと相続を重ねていくうちに、関係が疎遠になり、共有持分が細分化して複雑になるおそれがあります。
では、相続した不動産をもめないように分けるには、どうすればよいのでしょうか。
まずは、相続した不動産を分ける場合の方法とそれぞれのメリット・デメリットを把握しておきましょう。
そのうえで、自分の資産状況を把握して、自分や家族にとってどの分け方が一番良いか、日ごろから家族で話し合う機会をもちましょう。
なかには、遺言によって自分の思いを伝えることや、生前贈与を上手く活用すれば、もめずに相続できるという人もいます。
しかしながら、どんな対策を駆使しても、家族のコミュニケーションなくしては、後々もめることになるでしょう。
相続不動産の分割方法はあくまで手段に過ぎません。家族みんなが納得するように分けるという目的を達成してこそ意味をなしていくのです。

相続不動産の分割方法

「現物分割」…個々の不動産を各相続人に割り振って相続させる方法
「換価分割」…不動産を売った代金を各相続人で分ける方法
「代償分割」…特定の相続人が全財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法
「共有」…不動産の全部または一部を相続人が共同で所有・管理していく方法

分割方法のメリットとデメリット

分割方法のメリットとデメリット

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