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資産活用事例

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非居住者が国内の不動産を賃貸する場合の納税方法について

不動産投資をしているサラリーマンも増えてきましたが、サラリーマン大家が1年以上の予定で海外の支店に転勤する場合や、不動産投資をしていなくても、海外赴任の期間中自宅を賃貸する場合などには納税について注意が必要です。
ここではおさえておくべきポイントを3つご紹介します。

ポイント① 賃借人の源泉徴収義務

非居住者等から、日本国内にある土地や建物等の不動産を借りる場合、その賃借料を支払う際に、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
非居住者とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人(=居住者)以外の個人のことです。

源泉徴収の税率は、所得税と復興特別所得税の合計で20.42%です。そのため非居住者に賃料を支払うときには、賃料の79.58%を貸主に対して支払い、20.42%は支払月の翌月10日までに納めなければなりません。個人が自己または親族の居住用として賃借する場合には源泉徴収の必要はありませんが、法人が社宅として借り上げる場合には借主である法人が源泉徴収をしなければなりません。借主の法人側の契約窓口に社宅代行会社が入っている場合には、海外オーナーの物件は規定により契約不可にしているケースが大部分だと思いますが、そうでないケースでは源泉徴収義務について知らずに契約してしまうことも考えられます。

ポイント② 納税管理人の選定

日本国内の不動産から賃料等の所得がある場合には出国前に「納税管理人」の選定が必要です。
納税管理人とは、確定申告書の提出や税金の納付などを非居住者に代わってする人のことです(納税管理人は法人でも個人でも構いません。税理士資格は不要で非居住者の親族や不動産管理会社の社員でもなることができます)。

ポイント③ 納税管理人による確定申告

確定申告の手続きは非居住者に代わり納税管理人が行います。
まず、借主法人等より「非居住者等に支払われる不動産の使用料等の支払調書」を受け取ります。その支払調書の支払金額・源泉徴収額をもとに確定申告書を作成します。

海外に居住することが決まった場合には、出国する前に一度専門家に相談しておくことをおすすめします。

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