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資産活用事例

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相続・贈与に関して知っておくべきこと

今回は教育資金の一括贈与の非課税措置について詳しく見てみましょう。

 この制度は、父母が子に、祖父母が孫に(子・孫は30才未満まで)教育資金を一括して贈与しても1500万円(学校等以外は500万円)までは子・孫に贈与税はかからないというものです。子・孫ごとに1500万円が非課税で贈与出来る制度ですので次世代へ資金を移動するにはかなり有効な制度だと思います。
 この制度も今回の改正で、対象となる教育資金に通学定期券代や留学渡航費が加わり、適用期限も平成27年12月31日から平成31年3月31日に延長されました。

 その仕組みですが、まず贈与者である父母・祖父母が金融機関に子・孫名義の口座等を開設し、教育資金を一括して拠出します。このときの子・孫は30才未満に限ります。
 受贈者である子・孫の教育資金はその口座から引き出します。
 教育資金の使途は金融機関が領収書等をチェックし、書類をこの非課税措置を受ける子・孫が30才に達した日の翌年の3月15日後6年を経過する日まで保管します。
 子・孫が30才になれば口座は終了します。子・孫が30才に達した日に残額があれば、贈与があったものとして贈与税が課税されます。
 子・孫が死亡した場合に残額があれば、これに対しては贈与税が課税されません。

上記の教育資金とは以下のような金銭のことをいいます。
①学校等(認定こども園、保育所、外国の教育施設を含む)に対して直接支払われる入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、学用品費、修学旅行費、学校給食費等
②学校等以外に対して直接支払われる金銭で社会通念上相当と認められるもの(たとえば、学習塾、ピアノ教室、水泳教室、通学定期券代、留学渡航費等)

 これ以外の用途での資金の引き出しは金融機関のチェックがあり出来ません。
 また、30才に達する日までに使い切ってしまわないと贈与税が課税されますので、贈与する金額にも注意が必要です。

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