
令和5年度税制改正により、消費税の納税額を抑えるお得な特例もでましたのでうまく活用してきましょう。
また、「不足事項通知書」のサンプルを記事の最後にご用意しました。ホームラウンジ会員さまは無料でダウンロード可能です。
借り手との関係を良好に保つために、ぜひこちらもご活用ください。
目次
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1.令和5年10月1日からインボイス制度がスタート。不動産オーナーとして自分は関係あるの?
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2.「インボイス制度に対応するためにはいつまでにどんな手続きが必要なのでしょうか?」
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3.「消費税っていくら払うことになるの?」
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4.「適格請求書(インボイス)保存義務に合わせて賃貸借契約書の再発行が必要って本当?」
1.令和5年10月1日からインボイス制度がスタート。不動産オーナーとして自分は関係あるの?
そもそも不動産収入が消費税の課税対象となるのか。改めて確認していきます。
居住用のアパートやマンションの貸付は消費税の課税対象になりません。また、土地を更地で貸している場合も同じです。それに対して、駐車場を貸していたり、事務所や店舗への貸付をしている場合は消費税の課税対象となります。
貸付物件 | 消費税 |
---|---|
・居住用のアパートやマンション ・土地 | 非課税 ※1 |
・駐車場 ・事務所 ・店舗 | 対象 ※2 |
※1 一部課税取引となるケースも
※2 一部非課税取引となるとケースも
消費税の側面からみると皆さまは以下のどちらかに該当します。
・消費税を納めている課税事業者
・消費税を納めていない免税事業者
インボイス制度については「自分には関係ない」と思われている方もいます。しかし、上の表の通り、消費税の課税取引となる貸付を行っている場合は、免税事業者であっても、このインボイス制度の対象となります。
インボイス制度が始まると、適格請求書発行事業者が発行する「適格請求書(インボイス)」でなければ、その消費税部分を控除できなくなるため支払者の負担が増えることになります。適格請求書発行事業者になるためには免税事業者をやめて、課税事業者として消費税の申告と納税を行う必要が出てくるのです。
オーナーの皆さまには、借り手から「インボイス番号」についてのお尋ねのお手紙が、既に届いているかもしれません。制度開始までに適格請求書発行事業者になるか否かの判断をしなければなりません。
1.「これまで消費税を納めていなかったので、適格請求書発行事業者にならずに免税事業者のままでいる」選択をした場合は、借り手の負担が増える可能性がありますので、家賃の値下げ交渉を受けたり、貸借契約を解除されてしまうこともあるかもしれません。
2.「適格請求書発行事業者の登録を行って消費税の課税事業者となる」選択をした場合は、借り手との円満な契約を継続しやすくなるでしょう。ただし、消費税の申告と納税を行う必要がありますので、ご注意ください。以降の章で制度を正しく理解し、家賃減額や解約のリスクを回避しましょう。
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