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専門家による 土地活用コラム

賃貸住宅経営

不動産オーナーのためのインボイス対策

公開日:2023年9月25日

不動産オーナーのためのインボイス対策
未対応の不動産オーナーが多い消費税のインボイス制度。事業者等に不動産を貸している場合はインボイス制度の影響を受けますので、制度を理解し自分自身は何をすべきかポイントを押さえておきましょう。
令和5年度税制改正により、消費税の納税額を抑えるお得な特例もでましたのでうまく活用してきましょう。
また、「不足事項通知書」のサンプルを記事の最後にご用意しました。ホームラウンジ会員さまは無料でダウンロード可能です。
借り手との関係を良好に保つために、ぜひこちらもご活用ください。

税理士法人服部会計事務所

税理士・行政書士・1級FP技能士
所長 服部英樹

消費税のインボイス制度は自分には関係ないと思っていませんか?制度を正しく理解し、借り手との良好な関係を継続するためにも早急に対応していきましょう。

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消費税のインボイス制度は自分には関係ないと思っていませんか?制度を正しく理解し、借り手との良好な関係を継続するためにも早急に対応していきましょう。

目次

  • 1.令和5年10月1日からインボイス制度がスタート。不動産オーナーとして自分は関係あるの?

  • 2.「インボイス制度に対応するためにはいつまでにどんな手続きが必要なのでしょうか?」

  • 3.「消費税っていくら払うことになるの?」

  • 4.「適格請求書(インボイス)保存義務に合わせて賃貸借契約書の再発行が必要って本当?」

1.令和5年10月1日からインボイス制度がスタート。不動産オーナーとして自分は関係あるの?

令和5年10月1日から消費税のインボイス制度が始まります。これまで消費税の申告をされているオーナーの方であれば、既にご存じだと思いますが、消費税についてあまり意識されてこなかった方にも影響がありますのでここに解説いたします。
そもそも不動産収入が消費税の課税対象となるのか。改めて確認していきます。
居住用のアパートやマンションの貸付は消費税の課税対象になりません。また、土地を更地で貸している場合も同じです。それに対して、駐車場を貸していたり、事務所や店舗への貸付をしている場合は消費税の課税対象となります。
貸付物件 消費税
・居住用のアパートやマンション
・土地
非課税 ※1
・駐車場
・事務所
・店舗
対象 ※2

※1 一部課税取引となるケースも
※2 一部非課税取引となるとケースも

「でもこれまで消費税を納めたことなんてなかった」というオーナーの方もいらっしゃると思います。それは、基準期間において消費税の課税対象となる金額が1,000万円以下であれば消費税を納めなくてもよいというルールがあるからです。
消費税の側面からみると皆さまは以下のどちらかに該当します。

・消費税を納めている課税事業者
・消費税を納めていない免税事業者

インボイス制度については「自分には関係ない」と思われている方もいます。しかし、上の表の通り、消費税の課税取引となる貸付を行っている場合は、免税事業者であっても、このインボイス制度の対象となります。
インボイス制度が始まると、適格請求書発行事業者が発行する「適格請求書(インボイス)」でなければ、その消費税部分を控除できなくなるため支払者の負担が増えることになります。適格請求書発行事業者になるためには免税事業者をやめて、課税事業者として消費税の申告と納税を行う必要が出てくるのです。
オーナーの皆さまには、借り手から「インボイス番号」についてのお尋ねのお手紙が、既に届いているかもしれません。制度開始までに適格請求書発行事業者になるか否かの判断をしなければなりません。

1.「これまで消費税を納めていなかったので、適格請求書発行事業者にならずに免税事業者のままでいる」選択をした場合は、借り手の負担が増える可能性がありますので、家賃の値下げ交渉を受けたり、貸借契約を解除されてしまうこともあるかもしれません。

2.「適格請求書発行事業者の登録を行って消費税の課税事業者となる」選択をした場合は、借り手との円満な契約を継続しやすくなるでしょう。ただし、消費税の申告と納税を行う必要がありますので、ご注意ください。以降の章で制度を正しく理解し、家賃減額や解約のリスクを回避しましょう。

2.「インボイス制度に対応するためにはいつまでにどんな手続きが必要なのでしょうか?」

これまで消費税を納税してきた「課税事業者」の方も納税してこなかった「免税事業者」の方も、インボイス制度に合わせて、適格請求書発行事業者に登録するためには、「適格請求書発行事業者の登録申請」が必要となります。
登録申請は、紙で申請する方法とe-TAXを利用して申請する方法があります。
紙での申請の場合は、国税庁のホームページから用紙をダウンロードして、皆さまのエリアにある「インボイス登録センター」へ郵送することになります。(全国に12ヵ所あり、国税庁のホームページで確認できます)

e-TAXの場合は、申請サイトから手続きを行います。
申請後に審査が完了すると公表サイトに皆さまが登録され、通知書が届きます。この通知書が届くまでに要する期間は、紙での申請では現在2~3ヵ月程度、e-TAXの場合は、1カ月程度です。今後の混雑状況によってはさらに時間を要するかもしれません。制度開始に合わせて適格請求書発行事業者となる場合の申請期限は9月30日ですが、通知書の発行までに時間がかかるため、登録を決められた方は、早めに登録申請をすることをおすすめします。

皆さまのお手元に届く通知書には、大切なTで始まる13桁の通知番号が記載されています。これがいわゆる「インボイス番号」として、借り手に対して発行する請求書や新しく締結する賃貸借契約に記載する番号になります。
借り手の事業者は、このインボイス番号が適格請求書発行事業者として国に登録された正しい番号かどうかを「公表サイト」で確認する作業を行います。公表サイトにTで始まる13桁のインボイス番号を入力すると、皆さまの名前が表示され、適格請求書発行事業者として間違いがないことが確認できるようになっているのです。

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