それぞれが受け取る資産に応じで納める税金です。
一般的に「賃貸住宅経営は相続税対策になる」と言われますが、なぜなのでしょうか。
今回は、なぜ賃貸住宅経営が相続税対策になるのか、どの程度の節税効果を期待できるのか解説します。
どの程度の節税が見込める?
賃貸住宅経営が相続税節約になる理由
賃貸住宅経営が相続税節約になる理由
土地や建物など不動産における相続税の算出方法
・建物の評価額
固定資産税評価額と同等です。毎年4月~6月頃に送付される納税通知書を確認してみましょう。
・土地の評価額
毎年7月1日に国税庁が公表する「路線価」をもとに算出します。道路に面した宅地1㎡あたりの評価額が千円単位で記載されているので、所有する土地面積を乗算します。路線価は国税庁のウェブサイトで公開されています。
賃貸住宅経営が相続税対策になる理由と計算式
なぜ、賃貸住宅経営が土地や建物の評価を下げるのでしょうか。理由は「賃貸面積分は、オーナー様が自由にできない土地や建物」だからです。
具体的な計算式でみてみましょう。今回は計算がシンプルになるように、(図1)の前提でシミュレーションします。
・建物評価額
この記事では、賃貸住宅を1億円で建築し、建物評価額が5000万円と仮定しています。つまり、現金で1億円を所持していた場合より、既に50%評価額を抑えられています。さらに、賃貸している建物の場合、借地借家法により借り主には「借家権」が発生します。借家権とは、借り主がそこに住む権利。そのため、オーナー様はその住宅に対する自由度に制限が発生します。オーナー様の自由が制限されている分、建物の評価額から「借家権割合」として、30%評価が下がります。借家権割合は、平米数や戸数に関係なく一律30%。評価額の計算式は(図2)です。
・土地評価額
建物同様、賃貸住宅が建っている土地もオーナー様の自由にできる割合が減るため、評価額が下がります。賃貸住宅が建っている土地は「貸家建付地」と言い、借家権割合に加え「借地権割合」も加味して評価額を算出します。
借地権割合はその土地ごとに割合が決められており、前述した路線価で確認できます。今回は70%と仮定しシミュレーションしてみましょう(図3)。
このように、所有する土地+建物で賃貸住宅経営を行うことで、1憶5000万円の評価額から3600万円評価額が下がります。
賃貸住宅を建てた場合
配偶者+子2人の相続税はいくら?
配偶者+子2人の相続税はいくら?
【基礎控除額】4800万円
【課税総額】6600万円
民法では、配偶者と子が法廷相続人で遺言状が無い場合、それぞれの法定相続分は「配偶者50%、残りを子で当分」と決められており、各々の課税価格は次のようになります。
【配偶者相続分】3300万円
【子相続分(それぞれ)】1650万円
相続税率は課税価格により異なりますが、配偶者の場合は「配偶者の税額軽減※2」が適用されれば、最終的に納付すべき相続税は0円です。
子の納税額は197万5千円です。
相続税の節税を見越すなら早期からプロに相談を
土地や建物の継承、相続税の節税を見越した賃貸住宅経営を検討している場合は、早い段階からハウスメーカーや税理士などのプロに相談し、相続人の負担にならないようにしましょう。
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