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他の所得との損益通算により税金対策が可能

賃貸住宅を建てて家賃収入が入るようになると、毎年、確定申告をしなくてはなりません。
収入が増えると税金を払うばかりかと思いがちですが、そうとは限らず、所得税が減額になる場合があります。
ケースにもよりますが、経営を開始して数年間は、実際には手取り収入が残っていても、帳簿上は赤字となることがあるからです。
個人に課税される所得税は、他の事業所得や給与所得と合算して確定申告をします。収入が増えれば当然所得税も増えますが、賃貸住宅経営による不動産所得が赤字であれば、事業所得や給与所得から赤字を差し引きすることができます。これを損益通算と言い、帳簿上最終的な収入が赤字の場合は、サラリーマンであればすでに納付した給与所得の
源泉所得税
が還付されることになります。

支払利息や減価償却費は賃貸事業の必要経費

ではなぜ帳簿上赤字になることがあるのでしょうか。賃貸事業の場合は、家賃や駐車料、礼金、共益費などの収入から、必要経費である固定資産税、支払利息、火災保険料、修繕費、管理費などを差し引き、残ったものが不動産所得となります。さらに、建物や設備の価値は年々減少していくものですから、現実にお金は出ていかなくても経費として差し引くことができるようになってます。これを「減価償却費」と言い、取得原価に建物の耐用年数に応じた割合を掛けて算出します。
このように、確定申告では現実のお金の動きとは違う部分があり、実際に出ていく返済元金は経費ではなく、逆に出ていかない減価償却は賃貸事業の必要経費とされています。
こうした減価償却費や支払利息をはじめとする賃貸事業の経費を引けることで、実際は手元にお金が残っていても、帳簿上赤字になる場合があり、所得税が減額になる場合があります。
法定耐用年数と減価償却率表

土地活用ワンポイント

実際には出費のない「減価償却費」や損益通算などによって、所得税の税金対策も可能に。

土地活代のワンポイント

知らないと変わらなかった税金も、正しく知って確定申告すれば減らすことができます。

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