贈与税を猶予できる相続時精算課税制度
贈与税の軽減制度は、配偶者が住むための家か、その家のための敷地、あるいは住宅資金にしか適用することができません。つまり、アパートや駐車場に対して贈与したいと思っても、軽減措置はないので注意が必要です。
平成15年に創設された相続時精算課税制度は、生前贈与に対する課税を相続のときまで猶予するというものです。生前贈与をする場合、通常の贈与として「贈与税の課税」をするか、相続時精算課税制度として贈与税を猶予して「相続税の課税」をするのかを選択する必要があります。
相続時精算課税制度を選択した場合、複数年にわたって利用できる贈与税の非課税枠2,500万円が利用できるようになります。ただし、一度選択すると、通常の110万円の非課税枠は使えなくなります(※)。また、適用できる対象者の要件があるので注意が必要です。
相続になった場合、贈与を受けた財産の累計額を合算し、それを遺産総額として相続税の計算をするものです。
贈与税は非課税となりますが、相続財産に含まれるため相続税の課税対象になります。
※2023年1月1日時点 2024年1月1日以降の贈与については基礎控除が認められる見込みです。

土地活用ワンポイント
現金を子どもに贈与するよりも、賃貸住宅を建てて贈与した方が有利です。

生前贈与を行うことで、贈与税の非課税枠を増やすことができます。
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