クーリング・オフ制度は、消費者が特定の商取引で契約を結んだ後、一定の期間内であれば理由を問わず契約を解除できる権利です。この制度の目的は、消費者が強引な販売手法や一時の勢いで後悔することなく、落ち着いて判断できる時間を確保することにあります。クーリング・オフが可能な取引には訪問販売や通信販売、特定の継続的サービス提供(会員契約)、宅地建物取引などが含まれます。クーリング・オフの期間は商品やサービスによって異なり、契約書面を受け取った日から8日間または20日間の間に、書面での契約解除意思を販売業者に通知する必要があります。
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