原状回復義務とは、賃貸物件を借りた際に、借主が契約期間終了時に物件を貸主に返却するにあたり、物件を借りた当初の状態に戻す法的な義務のことを指します。この義務は、主に賃貸契約に基づいて定められ、契約終了時に借主が守るべきルールです。ただし、自然な経年劣化や通常使用による損耗は原状回復の対象外とされることが一般的です。例えば、壁紙の日焼けやフローリングの軽い傷などは、通常の使用範囲内と見なされます。しかし、借主の故意や過失による損害や、許可なく行った改造に関しては、原状回復の対象となり得ます。原状回復義務の範囲や内容は、賃貸契約や法律で細かく定められており、借主と貸主の間でトラブルになることもあるため、契約時にその内容をしっかりと確認し、理解することが重要です。
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