遺贈は、故人が遺言によって、特定の人物に財産を譲渡する法的行為を指します。これは、遺言者の最後の意思を示すものであり、生前に決めた相続人や第三者に対し、財産の一部または全部を贈与することを可能にします。遺言が公正証書遺言や秘密証書遺言の形式で作成されている場合、その内容の実行には遺言執行者の選任や相続人の同意が求められることがあります。
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