事業用定期借地権とは、土地の所有者から事業目的で土地を一定期間借りる権利を指します。この制度は、土地を所有せずとも事業用地として利用できるため、特に資本の少ないスタートアップ企業や、新規事業地の確保を求める企業にとって有効な選択肢となり得ます。定期借地権は、一定期間が終了すると自動的に終了し、土地は元の所有者に戻る仕組みになっています。 事業用定期借地権の期間は、10年以上50年未満の契約が基本ですが、通常30年以上と長期にわたります。これにより、事業者は長期的な視点で事業計画を立て、安定した事業運営を行うことが可能になります。30年以上の契約では期間終了後の契約更新も可能ですが、土地所有者との合意に基づきます。
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