不動産の貸付が事業的規模となると、以下のようなメリット・デメリットがあります。 メリット ・65万円の青色申告特別控除 ・同居親族への給与を経費にできる ・回収不能家賃などを必要経費に算入できる ・取り壊した建物などの資産損失を全額必要経費に算入できる デメリット ・個人事業税の納税義務者となる ・複式簿記での記帳を求められる 不動産の貸付けが事業的規模であるか否かの判定は、原則として、社会通念上事業と称する程度の規模で行われているかどうかにより判断しますが、次のいずれかに該当する場合は、特に反証がない限り、事業として行われているものとされます。 (1) 貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること (2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること
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