瑕疵担保責任は、商品や不動産に隠れた欠陥があった際に、販売者が購入者へ負う法的責任です。この制度は取引の公平性を確保し、消費者を保護するために民法で定められています。瑕疵の範囲は物理的欠陥に限らず、契約で約束された性能や機能の不備も含まれます。購入者が欠陥を発見した後、適切な期間内に販売者に通知し、対応を求める必要があります。対応には修理、交換、契約解除、損害賠償があり、不動産では瑕疵による損害賠償が重要視されます。2020年4月1日に施行された改正民法により、従来の「瑕疵担保責任」は、「契約不適合責任」へと改められました。
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