個人事業税とは、個人が行う事業から生じる所得に対して課される地方税の一種です。この税金は、個人事業主が事業活動を通じて得た収益に基づいて計算され、その事業所が所在する都道府県や市町村に納められます。税率や課税最低限度額は地方自治体によって異なる場合があります。個人事業税の申告と納税は、事業年度が終了した後に次の年度に行われ、事業主は前年度の収益から必要経費を差し引いた所得に対して税金を計算し、申告納税します。不動産貸付業・不動産売買業・請負業は第1種事業(37業種)に該当し、税率は5%となっています。
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