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生産緑地地区(せいさんりょくちちく)

生産緑地地区とは、都市計画上、農林漁業との調和を図ることを主目的とした地域地区のひとつで、その要件等は生産緑地法によって定められています。市街化区域内の土地のうち、一定の要件を満たす土地の指定制度に沿って、管轄自治体より指定を受ける必要があります。この制度により指定された農地は相続税・贈与税の納税猶予が受けられたり、固定資産税が軽減されるメリットがあります。一方で農地としての保全義務が生じる、開発行為の制限を受けるなどのデメリットもあり、指定の解除には一定の要件が必要なため、生産緑地地区の指定を受ける場合には慎重な検討が必要となります。

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