生前贈与加算とは、相続税の計算において、被相続人から相続人への生前贈与が一定の条件下で相続財産に加算される制度を指します。この制度は、被相続人が生前に大量の贈与を行い、相続財産を意図的に減少させることによって相続税を回避するのを防止するために設けられています。生前贈与が加算されることによって、その贈与は事実上相続財産の一部とみなされ、相続税の課税対象となります。ただし、教育費や結婚資金としての贈与、税制上の優遇措置を受けることができる贈与(一定額以下の贈与税の非課税枠を利用した贈与など)は、対象外とすることが出来ます。
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