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借地借家法(しゃくちしゃくやほう)

借地借家法は、借地権および借家権に関する日本の法律で、土地や建物を借りる借主(借地人や借家人)と貸す大家(地主や家主)双方の権利と義務を定めています。この法律は、公平な賃貸取引を保証し、特に借主の権利の保護を目的としています。借地権とは土地を借りる権利を指し、借家権とは建物を借りる権利を表します。
借地借家法の主な内容には、借地権の存続期間、更新権、地代(借地料)の改定、明け渡し時の補償、借家人の保護措置などが含まれます。普通借地権の場合、法律により契約の更新を要求する権利が保障されており、地主は正当な理由なく借地人に土地を明け渡させることができません。また、借家権においても、借家人が安定して住み続けられるよう、家賃の不当な増額を制限したり、退去を求める大家側には一定の条件を満たす必要があるなど、借家人の居住の安定が図られています。
「旧借地法(平成4年7月31日以前)」と新法である「借地借家法(平成4年8月1日以降)」との違いには注意が必要です。
平成4年7月31日以前より締結された借地権については、仮に「更新契約」を締結しても、旧法の「借地法」が適用されます。
借地権に関するトラブルは「旧借地法」に関するものがほとんどといわれています。

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