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借地権(しゃくちけん)

借地権とは、土地の所有者から土地を借り、その上に建物を建てたり利用したりする法的権利です。契約で定められた期間の終了とともに、借地人は土地を使用できます。定期借地権と普通借地権の 2 種類の借地権があります。定期借地権は、特定の期間の終了とともに終了する権利があり、再契約の義務はありません。一方、普通借地権は、特定の期間の終了とともに終了する権利があり、契約更新の権利があります。また、「旧借地法(平成4年7月31日以前)」と新法である「借地借家法(平成4年8月1日以降)」との違いには注意が必要です。 平成4年7月31日以前より締結された借地権については、仮に「更新契約」を締結しても、旧法の「借地法」が適用されます。 借地権に関するトラブルは「旧借地法」に関するものがほとんどといわれています。

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