借家権割合とは、賃貸建物や土地の相続税評価額を計算する際に算入する割合のことです。全国で一律30%と定められています。借家権とは、アパートの入居者などがその建物を借りる権利のことを指しており、借家権割合は、賃貸物件を借主が使う権利の割合を意味します。借家権割合が30%なら、借主の権利が30%あることを表します。 土地や建物に借家権が設定されている場合、借家権割合の分だけ相続税評価額を減額できます。そのため、土地や建物が自用に供されていた場合より、相続税評価額が低くなります。
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