人が居住することを目的とした家屋が建てられている「住宅用地」のうち一戸あたりの面積が200㎡までの住宅用地を、「小規模住宅用地」といいます。戸数あたりの計算となるため、賃貸住宅などの場合は戸数に応じて、小規模住宅用地の軽減措置を受けることが出来ます。なお、特例により固定資産税では課税標準額を6分の1に軽減し、都市計画税では課税標準額を3分の1に軽減することが可能です。
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