小規模宅地等の特例とは、相続税の計算で、居住や事業に使っていた宅地の評価額を最大で80%減額できる制度です。 たとえば特定事業用宅地等に該当する宅地等(賃貸業以外の自営業に使用している土地)は400㎡まで80%、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等(自宅用地)は330㎡まで80%、貸付事業用宅地等に該当する宅地等(賃貸)については200㎡まで50%を減額して計算することが出来ます。
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