相続放棄とは、法律上、相続人が故人の遺産全体を承継する権利を放棄する手続きです。これにより、相続人は遺産から得られる利益だけでなく、故人が残した借金や負債の責任からも解放されます。相続放棄を行う主な理由は、故人の負債が遺産の価値を上回る場合や、相続によって生じるトラブルを避けたい場合などに有効です。
相続放棄をするには、故人の死亡を知った日から3ヶ月以内に、相続人が家庭裁判所に申立てを行う必要があります。この期限は厳守されるため、期限を過ぎてしまうと放棄する権利を失ってしまいます。放棄の申立ては、一度行うと撤回することができないため、慎重に判断する必要があります。
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