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造作買取請求権(ぞうさくかいとりせいきゅうけん)

造作買取請求権とは、賃貸契約が終了する際に、賃借人がその賃貸物件に施した造作(内装や設備の追加など)について、賃貸人(大家)に対してその買取を請求できる権利のことです。この権利は、賃借人が物件内で行った改善などが、次の賃借人や賃貸人自身に利益をもたらす場合に、賃借人の投資をある程度保護するために設けられています。 造作買取請求権の行使は、賃貸契約の終了時において、賃借人が賃貸人に対して行います。賃貸人は、賃借人が施した造作が物件の価値を向上させていると認めた場合、合理的な価格でこれを買い取る義務があります。ただし、すべての造作が買取の対象となるわけではなく、物件に恒久的な変更を加えた場合や、賃貸人の承諾を得ずに行った造作など、買取を請求できないケースもあります。 造作買取請求権の具体的な条件や適用範囲、買取価格の算定方法などは、賃貸契約書に記載されることが多く、契約時に賃借人と賃貸人が合意することが重要です。

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