「型式適合認定」とは、建築物が、「構造耐力、防火・避難など一連の規定に適合すること」をあらかじめ国土交通大臣(指定認定機関が指定されている場合は同機関)が認定する制度です。 建築確認において、認定を受けた型式に適合するかどうかの照合(設計仕様・工事内容が認定書の内容と適合することの審査・検査)は必要ですが、「一連の規定」の審査や検査が省略できるメリットがあります。
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