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居住用財産の特別控除(きょじゅうようざいさんのとくべつこうじょ)

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。 この特例の適用を受けるためには、一定の書類を添えて確定申告をすることが必要です。

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