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滅失登記(めっしつとうき)

滅失登記とは、建物などの不動産が解体工事や自然災害などで物理的に存在しなくなった場合に、その事実を法務局に届け出て不動産登記簿から該当の建物を削除する手続きのことを指します。この登記は、建物が完全に消滅したことを公的に証明し、登記簿上の情報を現状に合わせるために行われます。滅失登記を行うためには、建物の滅失を証明する書類や申請書を法務局に提出する必要があり、手続きを進めることで正式に建物が登記簿から抹消されます。

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