みなし相続財産とは、法律上、実際には被相続人の財産となっていないものでも、相続財産として扱われる特定の財産のことを指します。 代表的なものでは、生前に受けた贈与財産のうち相続の7年以内に暦年で贈与されたものと相続時精算課税制度を利用して贈与された財産、非課税枠を超えた生命保険金、非課税枠を超えた死亡退職金などがこれに該当します。
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