任意後見制度とは、将来、認知症などにより判断能力が不十分になる可能性がある人が、そのような状態になる前に、自らが信頼する人を後見人として指定し、財産管理や日常生活のサポートを受けるための契約を結ぶ制度です。この制度は、本人の意思に基づいて事前に準備を行うことができるため、将来的に判断能力が不十分になった際にも、本人の意向を尊重した支援を受けることが可能になります。任意後見契約は、公証人によって作成される公正証書が必要です。
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