宅地並み課税とは、農地などの非住宅用地が実際には住宅用地として利用されている場合に、その土地を宅地として扱い、固定資産税や都市計画税を宅地の評価額に基づいて課税する制度です。通常、農地などは宅地に比べて税率が低く設定されていますが、実際に住宅用地として使用されているにも関わらず、税負担が軽いという不公平を是正するため利用の実態に合わせた課税がなされるものです。
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