定期借地権とは、土地所有者から土地を一定期間借りる権利であり、一般定期借地権、事業用借地権、建物譲渡特約付借地権の3種類に分類されます。普通借地権ではなく定期借地契約をすることで、賃貸期間が終了すれば「正当な理由」がなくとも、明け渡してもらえること(契約の更新がないこと)が賃貸人側からすると最大のメリットとなります。
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