定期借家権とは、あらかじめ定められた期間のみ、借主が不動産(主に住宅や土地)を借りることができる権利のことです。この契約期間は1年以内の契約も可能です。ただし、契約期間が1年以上の場合、契約終了の1年から6ヶ月前までに、貸主は借主に対して契約終了の旨を通知しなければなりません。民法604条は賃貸借契約期間の上限を50年としていますが、定期建物賃貸借の契約期間に上限はありません。期間満了と同時に借主はその不動産を明け渡さなければなりません。また、定期借家契約は話し合いによる再契約締結をしない限り、契約期間終了後に自動的に権利を失います。貸主にとっては一定期間後に物件を自由に使えるようになるメリットがあります。借主にとっては、賃料に対して比較的良質な住居を得られる可能性があります。
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