特別償却とは、事業用資産の取得直後から減価償却費とは別に経費を計上できるという、中小企業投資促進税制における税制優遇措置です。この制度の適用対象法人は、青色申告法人である中小企業者または農業協同組合等もしくは商店街振興組合です。 中小企業などにとって設備投資による負担は大きいものの、特別償却を活用することで当面の税負担を軽減できます。資産購入のために銀行などから融資を受けた場合は、資産購入年度の課税対象所得を減らし、節税した分のお金を返済に充てることが可能です。また、資産購入年度の課税対象所得が特別償却費を下回った場合は、控除しきれなかった額を最大1年間繰り越せます。
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