取引態様とは、物件広告を出している不動産会社の立場を表したものです。 不動産会社は、宅地または建物の売買その他の業務に関して広告をするときは、取引態様の別を明示しなければいけないという義務があります。 取引態様の別とは、広告主である不動産会社が売買・交換契約の当事者となるのか、代理人として、または媒介して売買・交換・賃借を成立させるのかの別をいいます。不動産の広告は、「不動産の表示に関する公正競争規約」によって記載しなければならない項目が定められています。取引態様は、規約の中で、広告に必ず表示しなければならないと定められている項目の1つです。 売り物件の広告で表示される取引態様には、「売主」、「媒介」、「代理」の3種類があります。
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