遺言書とは、人が生前に自分の意思で財産の分配や後事に関する指示を記載した文書です。これにより、亡くなった後の財産の扱いや、特定の人への具体的な財産の遺贈などが明確になります。「普通方式」と何らかの事情により普通方式で遺言書を残せない場合の例外的方式として「特別方式」の2種類の方式があります。普通方式では「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の三種類が認められています。自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、氏名を自書し、署名・押印するもので、証人は必要ありません。公正証書遺言は、公証人と証人2名の前で遺言内容を口述し、その要旨を公証人が文書にし、遺言者と証人が署名・押印します。秘密証書遺言は、遺言者が文書を作成し封印した後、公証人と証人の前でその封印文書が遺言であることを申述し、公証人がその旨を証明書に記載し、封印します。遺言書により、遺言者の最終意思が尊重され、遺産分割がスムーズに行われることが期待されます。
関連記事
Contact
お問い合わせ・ご相談
困った時はプロにご相談!
「メールフォーム」「電話」「ビデオ通話」「お近くの営業所にご来場」からお選びいただけます。土地活用のプロがしっかりサポートいたします。お気軽にご相談ください。