退去時のクリーニング費は請求できる?できない?
入居者が退去する際、クリーニング費用を請求して負担してもらえるのはどのような場合でしょうか
私がお答えします!
営業担当 伊藤
自己紹介
一戸建も賃貸住宅経営も数多くご提案してきました。お客さまが永くお住まいいただける住宅提案で、長期的なお付き合いをさせていただきます。
得意分野
賃貸住宅・併用住宅・一戸建
入居者が退去する際、クリーニング費用を請求して
負担してもらえるのはどのような場合でしょうか
ガイドラインなどで示されている最も重要なポイントは、「原状回復は、入居者が入居した当時の状態に戻すことではない」ということです。入居者が部屋を通常の範囲で利用していた場合に発生する部屋や設備の損耗は、回復義務の範囲には含まれないとされており、原状回復すべきは手入れ不足や通常から逸脱した使い方によって発生した損耗だと示されています。例としては、「入居者が家具などを移動させる際につけてしまった壁や床のキズ」、「タバコによる壁紙などの汚れ」、「結露などを放置した結果発生したカビ」、「クギで壁に穴を開けた場合」などが該当します。逆に、「部屋の構造上必ず発生する壁や床の日焼け」「家具が乗っていた部分のカーペットのへこみ」などは「経年劣化」とされ、オーナーさま負担で修繕することになっています。
経年劣化で注意したいポイントとしては、入居者起因の修繕によって経年劣化していた箇所も同時に修繕される場合は、両者で負担して修繕する場合もあり得るということです。たとえば、変色が進んでいた壁紙の一部を入居者が破いてしまった場合、一部分だけ直すと色味の違いが目立つため、全面張り替えを決断したとします。その場合、入居者が負担するのは破いてしまった面積に換算した費用のみで、残りの面積はオーナーさまの負担となります。
どうしてもオーナーさま側で修繕費用の費用負担が難しい場合は、特約によって入居者に費用を負担してもらうことが可能です。ただしこれは賃貸借契約上でどの部分を負担してもらうか明確に定めたうえで、入居時に同意してもらったうえで有効になるものです。特約を設定する場合は弁護士などによく確認してもらいましょう。
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