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税金対策 特集

賃貸経営等の所得分散を考える

公開日:2025年6月25日

賃貸経営等の所得分散を考える
増税傾向が続くなか、所得税に関しても増税されています。賃貸経営等における節税を考えた所得分散について特集します。
この記事は資産活用情報誌「GOOD OWNER」2020年2月号掲載記事を東京シティ税理士事務所監修の元Web用に再編集し、2025年5月時点の情報に対応した内容となっておりますが、掲載情報は今後改正される可能性があります。

ミサワホーム

グッドオーナー編集部

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目次

  • 知っておきたい賃貸経営の所得計算のしくみとポイント

  • 『青色申告』でここまで節税できる

  • 事業規模により法人化にメリットが

知っておきたい賃貸経営の所得計算のしくみとポイント

収入が高くなるほど、税額が増加傾向。綿密な対策が必要

最近の税の話題といえば、消費税を思い浮かべる方も多いと思いますが、2025年の税制改正で所得税について大きな改正が行われました。給与所得者や扶養家族を持つ世帯にメリットがある一方、高所得者層においては負担が増える可能性があります。家賃収入を元にした所得から多くの税を収めることになると、当然手取りの収入は少なくなりますから、賃貸経営の収支にも大きな影響が出ることも考えられます。まず所得税の改正について理解しておきましょう。
所得税改正のポイントは以下の4点となります。
  • ● 基礎控除額が10万円引き上げ
  • ● 給与所得控除額が10万円引き上げ
  • ● 特定親族特別控除の創設
  • ● 扶養親族等の所得要件の見直し

とりわけ賃貸経営に関する部分として、まずは基礎控除が重要です。従来は合計所得金額が2,500万円以下の場合は16万円~48万円の控除額であったのに対し、2025年以降は合計所得金額が2,350万円以下の場合58万円に所得に応じた措置法による加算額を加算した金額となります。なお、合計所得金額が2,350万円を超える場合に基礎控除額がゼロになります。
このように誰もが支払う消費税の増税と合わせて、所得税の増税も、所得が高額になるほど影響がでてくるので、より綿密に対策を行うことが必要になります。

不動産所得は、家賃収入から必要経費を除いたもの

賃貸経営における所得税について、基本的なことをおさらいします。簡単に説明すると、家賃などの収入から必要経費を引いたものが不動産所得の金額となります。不動産経営以外にも所得がある場合は、その所得と合算したものが所得になります。
そしてこの所得に対して、累進課税が適用されるのが所得税となります。
不動産所得の金額計算図

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