2019年はどう動く!?

資産活用の未来予想図 Part1

あたりまえの土地活用

少子化、超高齢社会、相続税制の改正など資産活用にまつわる状況は常に変化しています。
今回はそんな資産活用の未来を3人のプロフェッショナルに伺いました。

この記事は資産活用情報誌「GOOD OWNER」2019年1月号掲載記事をWeb用に再編集した内容となっています。掲載内容は本誌発刊当時のものとなります。

変化する民法・相続税制や時代を見据えた資産活用を

相続税増税と地価の上昇で、相続税納税者が増加

平成25年に税制改正が行われ、相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられました。その税制改正が適用された平成27年には、前年と比べるとおよそ4%から8%へ増加しました。この傾向は今も続いており、地価の上昇と相まって、相続税の対象者はさらに増えているのが現状です。
税制改正の影響もあり、相続に関する相談件数も多くなっています。その相談の多くは相続税が発生するのか試算したいというものです。試算し、どのような対策ができるのかを考え、被相続人が複数いる場合であれば分割のことも検討しなくてはなりません。
また、老後の生活資金も考えておく必要があります。これからは消費税の増税や、年金受給額の低下など、高齢者にとって負担が多くなります。その備えも踏まえた土地活用が必要になります。

今後は配偶者に有利な民法改正も予定されている 

相続税増税等、税負担が大きくなる傾向にありますが、民法改正により配偶者に有利な政策が行なわれる予定です。例えば、配偶者が相続開始時に居住していた建物に住み続ける権利「配偶者居住権」の新設や、婚姻期間が長期間の場合に配偶者が生前贈与や遺言で譲り受けた住居(土地・建物)は原則として遺産分割の計算対象とみなさないようにするなど、高齢者への配慮が行なわれる予定です。
このように変化する法制度もしっかりと把握しておくことが大切です。

自筆の遺言書がより作成しやすい環境に 

自筆証書遺言書は、氏名をはじめ、その全文を遺言者が自身で手書きする必要がありました。それを未経験者が書くと、記載内容の不備により、法的な要件を満たさないケースも多くありました。しかし、今後の改正により財産目録の部分については、自筆することを要しないこととされ、ワープロで作成したもの、あるいは不動産の登記簿などの証明書を別紙目録として添付が可能となります
。さらにこれを法務局に保管することができるようになります。この改正によって、自筆証書遺言書の作成面のハードルがさがり、これまでより手掛ける方々が増えるものと予想されます。

分割することを前提にした活用を考える必要があります

相続で最も問題になるのは、土地の相続です。複数の相続人でひとつの不動産を分けるのは、もめ事の原因にもなります。例えば、ひとつの土地を複数に分けて、それぞれ別の建物を建てておくなど、分割しやすい活用を行っておくことも大切になります。相続は、どう分けるかを考えておくことが最も重要です。そのために、生前贈与なども利用しておきましょう。

将来の出口戦略を考えた活用を考えましょう

土地活用を行なう場合に、多くの方が忘れがちなのが、将来その不動産を売却するなどのいわゆる出口戦略です。将来、資産を相続で分割する場合、収益物件を売却することが最も簡単ですが、その際に重要視されるのは、物件の稼働率になります。
収益の上がる物件であればそのまま維持するメリットも大きく、万が一の場合も価値の残る建物なので売却しやすくなります。空室が多ければ買い手がつかないケースが出てきてしまいます。そのためには、築年数が経過しても入居者が集まるような、魅力的な物件を建てておく必要があります。

まずは親子でしっかりと相談しましょう 

多くの相続対策セミナーを行っていますが、まだまだ子世代の参加が少ないのが現状です。相続の問題が発生した時に、最も困るのは相続を受ける側です。問題を起こさないためにできれば親子でしっかりと話し合いをしてください。そして相続対策のセミナーなどに、ぜひ積極的に親子で参加していただきたいと思います。

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