空き家・相続

相続人が複数いる実家の分け方|現物分割・代償分割・換価分割の違い

きょうだいで相続した実家の分け方を話し合うイメージ

画像はイメージです

親が遺した財産の中で、もっとも分けにくいのが実家(不動産)です。預貯金なら1円単位で分けられますが、家は物理的に切り分けられません。そのため、きょうだい間の話し合いがこじれる原因になりやすいのが実情です。
しかし、不動産の分け方には現物分割・代償分割・換価分割・共有という4つの方法があり、それぞれの特徴を知っておけば、ご家族の状況に合った形を選びやすくなります。本記事では、4つの分け方をメリットと注意点で比較し、共有名義がなぜ慎重に考えたほうがよいのか、そしてもめずに進めるコツまでを解説します。

この記事の結論(先に要点)

実家の分け方は現物分割・代償分割・換価分割・共有の4つ。誰も住まないなら換価分割(売って分ける)がもっとも公平になりやすく、住み続ける人がいるなら代償分割が候補です。共有名義は将来の負担が大きくなりやすいため、選ぶ場合は解消の方針もあわせて決めておきましょう。話し合いの前に実家の価値を数字で把握することが、感情的な対立を避ける最大のコツです。実家をどうするか全体像から知りたい方は「親の家をどうする?実家の片づけ・処分・活用の選択肢と進め方」もあわせてご覧ください。

1. なぜ実家は分けにくいのか

相続財産のうち、預貯金や有価証券は金額がはっきりしていて分けやすい財産です。一方、実家には次のような分けにくさがあります。

  • 物理的に分けられない:土地は分筆できる場合もありますが、建物は切り分けられません。
  • 価値がはっきりしない:「いくらの価値か」の見方が人によって違い、認識のズレが対立を生みます。
  • 思い入れの差がある:実家で暮らした人と、早くに家を出た人とでは、価値の感じ方が異なります。
  • 維持に費用がかかる:取得した人には固定資産税と管理の負担が続きます。

とくに大きいのが「価値がはっきりしない」という点です。「実家は3,000万円くらいの価値がある」と思っている人と、「あの地域では1,000万円もしないだろう」と思っている人が話し合っても、かみ合いません。だからこそ、最初に客観的な数字を用意することが重要になります。

2. 4つの分け方をひと目で比較

分け方内容主なメリット主な注意点
現物分割財産をそのまま分ける(実家は長男、預貯金は次男 など)手続きがシンプル/実家をそのまま残せる財産の額に差が出て不公平になりやすい
代償分割一人が実家を取得し、他の相続人へ代償金を支払う実家を残しつつ公平に近づけられる取得する人に代償金を払う資力が必要
換価分割実家を売却し、代金を分けるもっとも公平に分けやすい/管理の負担がなくなる売却の手間と時間/利益が出れば譲渡所得税
共有複数の相続人が持分を持ち合うその場は結論を出さずに済む処分に全員の合意が必要/次世代で複雑化しやすい

実家に住み続ける人がいるかどうかが、大きな分かれ道になります。住む人がいるなら現物分割か代償分割、誰も住まないなら換価分割が基本線です。

3. 分け方① 現物分割

現物分割は、財産をそのままの形で分ける方法です。「実家は同居していた長男が引き継ぎ、預貯金は次男が受け取る」といった分け方が典型です。

3-1. 適しているケース

  • 実家に住み続ける相続人がいる
  • 実家以外にも預貯金などまとまった財産があり、金額のバランスが取りやすい
  • 土地が広く、分筆して分けても価値を大きく損なわない

3-2. 注意点

もっとも起きやすいのが不公平感です。実家の価値が2,000万円、預貯金が500万円という場合、そのまま分ければ大きな差が出ます。この差を埋めるために使われるのが、次の代償分割です。

また、土地を分筆する場合は、接道の条件によって片方の土地が使いにくくなることがあります。分筆を検討する際は、不動産会社に土地の形状や再建築の可否を確認しておきましょう。

4. 分け方② 代償分割

代償分割は、相続人の一人が実家を取得する代わりに、他の相続人へ現金(代償金)を支払う方法です。実家を残しながら、公平さも確保できるバランスの取れた方法といえます。

代償分割の例

相続人は長男と次男の2人。財産は実家(評価額2,000万円)のみ。
→ 長男が実家を取得し、次男へ代償金1,000万円を支払う。
※実際の代償金の額は、評価額の考え方や他の財産の有無、生前の贈与の有無などによって変わります。

4-1. 適しているケース

  • 実家に住み続けたい相続人がいる(同居していた・これから住む予定がある)
  • 実家を取得する人に、代償金を支払う資力がある
  • 実家を手放したくない事情がある(家業で使っている など)

4-2. 注意点

最大の課題は代償金を用意できるかです。まとまった現金が必要になるため、預貯金や住宅ローンなどの資金計画が前提になります。

もう一つの論点が実家をいくらと評価するかです。評価額が高ければ代償金も増えるため、取得する側は低く、受け取る側は高く見積もりたいという利害の対立が生まれます。ここでも、第三者による査定額が話し合いの共通の土台になります。

なお、遺産分割協議書には代償金の額・支払期限・支払方法を明記しておくことが大切です。口約束のままだと後々のトラブルにつながります。作成の進め方は「遺産分割協議と相続登記の進め方」で解説しています。

5. 分け方③ 換価分割

換価分割は、実家を売却して現金化し、その代金を相続人で分ける方法です。誰も実家に住む予定がない場合、もっとも選ばれやすい方法です。

5-1. 換価分割のメリット

  • 公平に分けやすい:現金は1円単位で分けられるため、法定相続分どおりの分配がしやすくなります。
  • 評価をめぐる対立が起きにくい:実際の売却価格という「動かせない数字」で分けるため、評価の主観が入りません。
  • 管理の負担がなくなる:固定資産税・管理の手間・老朽化の心配から全員が解放されます。
  • 代償金を用意する必要がない:売却代金から分配するため、誰かが資金を工面する必要がありません。

5-2. 換価分割の注意点

  • 売れるまで金額が確定しない:査定額はあくまで見込みで、実際の売却価格とは差が出ることがあります。
  • 時間がかかることがある:買主が見つかるまでの期間は物件によって異なります。期間の目安は「不動産売却にかかる期間はどれくらい?」をご覧ください。
  • 売却の費用と税金がかかる:仲介手数料などの費用のほか、利益が出た場合は譲渡所得税がかかります。
  • 登記の名義をどうするか決める必要がある:売却のために、いったん相続人の代表者名義にする方法や、相続人全員の共有名義にする方法があります。どちらにするかで手続きや税務上の扱いが変わることがあるため、事前に司法書士や税理士へご相談ください。

換価分割では税の特例が使える場合があります

相続した実家が空き家だった場合、一定の要件を満たすと譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。ただしこの特例の適用を受ける相続人が3人以上いる場合、令和6年1月1日以後の譲渡については1人あたり最高2,000万円となります。詳しくは「相続した空き家の3,000万円特別控除」をご覧ください。適用の可否は税理士または税務署にご確認ください。

実家の分け方4種類(現物分割・代償分割・換価分割・共有)を比較するイメージ
誰も住まないなら換価分割、住み続ける人がいるなら代償分割が基本の考え方です

6. 分け方④ 共有(慎重に検討したい選択)

共有は、実家を相続人全員の持分で持ち合う方法です。「とりあえず平等に」と選ばれがちですが、将来の負担が大きくなりやすい点を知っておく必要があります。

共有名義で起こりやすいこと

・売却やリフォームに全員の合意が必要:一人でも反対すると、処分が進められなくなります。
・次の世代で共有者が増える:共有者が亡くなるとその持分が相続され、年月とともに共有者が増えて、連絡すら取りにくくなることがあります。
・費用負担でもめやすい:固定資産税や修繕費を誰がいくら負担するかで関係が悪くなるケースがあります。
・使っている人と使っていない人の不公平:一人だけが住んでいる場合、他の共有者との間で不満が生じやすくなります。

やむを得ず共有にする場合は、「いつまでに、どう解消するか」をあわせて決めておくことをおすすめします。たとえば「2年以内に売却して分ける」といった方針を協議書に残しておけば、先送りが固定化するのを防げます。

7. もめずに進める3つのコツ

  • コツ① 話し合いの前に「査定」で数字をそろえる

    実家の価値についての認識がバラバラなまま話し合うと、感情論になりがちです。第三者の査定額という共通の土台があれば、代償金の額も、売った場合の分配額も具体的に検討できます。数字が決まると、話し合いは驚くほど進みやすくなります。

    👉 売却を決めていなくても、査定を受けること自体に問題はありません。相場や査定の調べ方は「不動産の売却相場・査定の調べ方」で解説しています。

  • コツ② 「住む人がいるか」から先に決める

    分け方を先に議論すると話が発散します。まず「実家に住み続ける人がいるか」を確認すると、選ぶべき方法が自然に絞られます。住む人がいれば代償分割、いなければ換価分割が基本線です。

  • コツ③ 決めたことは必ず書面に残す

    合意した内容は遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名・押印(実印)します。代償金がある場合は金額・支払期限・支払方法まで明記しましょう。口約束はのちのトラブルのもとです。

なお、話し合いが長引いても相続登記の申請義務はなくなりません。期限や、まとまらない場合の対応については「実家を相続したら最初にやること」をご覧ください。

8. よくある質問(FAQ)

Q1. きょうだいで相続した実家には、どんな分け方がありますか?

主な方法は4つです。現物分割は、実家は長男、預貯金は次男というように財産をそのまま分ける方法です。代償分割は、一人が実家を取得し、その人が他の相続人へ代償金を支払う方法です。換価分割は、実家を売却して現金化し、その代金を分ける方法です。そして共有は、複数の相続人が持分を持ち合う方法です。実家のような不動産は現金のように等分しにくいため、公平さを重視するなら換価分割、住み続ける人がいるなら代償分割が選ばれることが多くなります。どの方法が適しているかは家族の状況によって変わります。

Q2. 換価分割とはどんな方法ですか?

換価分割とは、相続した不動産を売却して現金化し、その代金を相続人で分ける方法です。現金は1円単位で分けられるため、法定相続分どおりに公平に分けやすく、不公平感が生まれにくいのが特徴です。誰も実家に住む予定がなく、維持する負担も避けたい場合に適しています。一方で、売却するまで金額が確定しない点、売却の手間と時間がかかる点、利益が出た場合に譲渡所得税がかかる点には注意が必要です。売却を前提とする場合は、相続登記の名義をどうするかも含めて、司法書士や不動産会社に事前に相談しておくと進めやすくなります。

Q3. 実家を共有名義にするのは避けたほうがよいのですか?

共有名義は、その場では平等に見えますが、後々の負担が大きくなりやすい方法です。売却やリフォームなど重要な処分には原則として共有者全員の合意が必要になるため、一人でも反対すると何も進められなくなります。さらに、共有者が亡くなるとその持分が次の世代へ相続され、年月を経るごとに共有者が増えて連絡すら取りにくくなることがあります。管理費や固定資産税の負担割合をめぐって関係が悪くなるケースもあります。当面の結論を先送りする手段としては使えますが、長期的には解消の方針をあわせて決めておくことが大切です。

Q4. 分け方の話し合いがまとまらない場合はどうすればよいですか?

まずは実家の価値を客観的な数字で把握することをおすすめします。「いくらの価値があるのか」が曖昧なままだと、感情的な対立になりやすいためです。査定を受けて金額の目安が分かれば、代償金の額や売却後の分配を具体的に検討でき、話し合いが進みやすくなります。それでもまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停という手続きを利用する方法があります。なお、話し合いがまとまらなくても相続登記の申請義務はなくなりません。手続きの選択や進め方は事情によって異なるため、司法書士や弁護士にご相談ください。

9. 相談先を選ぶときの3つの視点

実家の分け方は、法律の手続きと不動産の実務の両方が関わります。次の3つの視点で相談先を見比べてみてください。

  • 視点① 相続人が納得できる客観的な評価を出せるか

    代償金の額も、売却後の分配も、出発点は実家をいくらと見るかです。根拠を示して説明してもらえる査定であれば、相続人全員が納得しやすく、話し合いが前に進みます。

    👉 査定書を人数分そろえて共有すると、遠方のきょうだいとも同じ数字を見ながら相談できます。

  • 視点② 建物の価値まで評価できる査定手法を持っているか

    築年数のみで判断するのではなく、建物の性能や維持管理の履歴も踏まえて評価できるかどうかで、長く大切にされてきた実家の査定額の納得感は変わります。

    👉 一例として、ミサワホームを含む大手ハウスメーカー10社が設立した「一般社団法人 優良ストック住宅推進協議会」の評価基準に基づく査定では、築年数に加えて建物の性能や維持管理の履歴なども評価の対象とされています。※この評価基準は、協議会に加盟する大手ハウスメーカー10社が手がけた建物を対象としています。

  • 視点③ 司法書士・税理士と連携して進められるか

    遺産分割協議書の作成や相続登記は司法書士、税金は税理士や税務署が担当します。換価分割では売却も加わるため、各分野を自分で調整するのは負担が大きくなります。まとめて相談できる相手だと安心です。

    👉 MISAWA RELAY(ミサワリレイ)ミサワホームの不動産仲介・買取再販事業 の「家活(いえかつ)コンシェルジュ」は、実家の査定から、換価分割を前提とした売却のご提案、必要に応じて司法書士・税理士との連携まで、ワンストップで伴走します。早く現金化して分けたい場合は、買取再販ブランド「Homever(ホームエバー)」による買取を検討できる場合もあります。

10. まとめ:数字が決まれば話は進む

相続人が複数いる実家の分け方は、現物分割・代償分割・換価分割・共有の4つ。誰も住まないなら換価分割がもっとも公平になりやすく、住み続ける人がいるなら代償分割が有力な選択肢です。共有名義は将来の負担が大きくなりやすいため、選ぶ場合は解消の方針もセットで決めておきましょう。

そして、どの方法を選ぶにしても出発点は同じ——実家がいくらの価値なのかを知ることです。数字という共通の土台があれば、「思い出」と「損得」が混ざりやすい話し合いも、冷静に進めやすくなります。

MISAWA RELAY では、実家の無料査定から、換価分割を前提とした売却のご提案、相続の手続きの整理まで、家活コンシェルジュがワンストップでサポートします。「まだ分け方が決まっていない」という段階からでも、お気軽にご相談ください。

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建物の状態や維持管理の履歴も踏まえて査定し、家活コンシェルジュが売却・活用のご提案から相続の手続きの整理、住み替えのご相談までサポートします。古い建物や遠方の実家のご相談も大歓迎です。

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監修:MISAWA RELAY 編集部(宅地建物取引士 在籍)

MISAWA RELAY(ミサワリレイ)は、ミサワホームの不動産仲介・買取再販事業です。住宅メーカーとして長年にわたり住宅を支えてきた知見を活かし、不動産売却・相続を初めて検討される方にもわかりやすく正確な情報をお届けしています。

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