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住宅ローン減税で
最大13年間の控除!
「住宅ローン減税」とは、住宅ローンの借入残高に応じて、所得税の税額控除が受けられる制度です。所得税で控除しきれない分は、翌年の住民税から控除(上限97,500円)されます。
2025年12月31日までの入居であれば、最大13年間の税額控除が受けられます。(2024年・2025年入居の「その他の住宅」については控除期間10年になります)
住宅ローン減税制度
受けられる条件
①住宅を取得または増改築した日から6ヶ月以内に住み、適用を受ける各年の12月31日まで居住していること。
②控除を受ける年分の合計所得が2,000万円以下であること。
②返済期間が10年以上の住宅ローンで年末に残高があること。
③住居に入居した年およびその前後2年間(通算5年間)に、住宅の売却等による譲渡取得の課税の特例を受けていない方。
受けられる住宅の条件(一般住宅の場合)
①住宅の床面積が50㎡以上(登記簿面積)
*2023年(令和5年)以前に建築確認を受けた新築住宅については、40㎡に緩和(合計所得金額1,000万円以下の者に限る)
②住宅の1/2以上を居住用にしている(居住部分のみ対象)
③築年数要件(耐火住宅25年、非耐火住宅20年)については、「昭和57年以降に建築された住宅」に緩和する
豆知識
「ローン減税の注意点」
①住宅とともに取得した土地も控除対象となりますが、土地取得後2年以内に住宅を新築し、6か月以内に入居しなければなりません。
②ローン減税を受けるには、確定申告が必要です。サラリーマンの場合、初年度のみで、2年目以降は年末調整で済ませられます。
住宅ローン減税の概要
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収入・家族構成と
借入額によって異なります!
減税額は、年末の借入残高によりますが、支払っている所得税額が限度。したがって、配偶者控除を受けられる方より、控除額の少ない夫婦共働きのご家庭のほうが、減税額(控除額)が多くなる可能性は高いでしょう。
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現金購入者を対象に
投資型減税があります!
住宅ローンを利用しないで自己資金だけで長期優良住宅などを新築した場合、一定額を所得税から控除することができます。適用期限は2023年12月末の入居までとなっています。
投資型減税の概要
※上記の税制内容は、2022年2月時点の情報をまとめたものです。
今後の国会で成立することが前提となる情報も含まれます。
※特例を受けられる条件等の詳しい資料をご希望の場合は、担当ホームエンジニアにお問い合わせください。
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