不動産所得とは、次の@からBまでの所得をいいます。
(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除きます。)
不動産所得の金額は、次のように計算します。
総収入金額には、貸付けによる賃貸料収入のほかに、次のようなものも含まれます。
■ 名義書換料、承諾料、更新料又は頭金などの名目で受領するもの
■ 敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの
■ 共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代なと
■ 名義書換料、承諾料、更新料又は頭金などの名目で受領するもの
■ 敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの
■ 共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代なと
必要経費とすることができるものは、不動産収入を得るために直接必要な費用のうち家事上の経費と明確に区分できるものであり、主なものとして貸付資産に係る次に掲げるものがあります。