本文へジャンプ

品確法

一生のうちで、最も大きな買い物ともいわれる住宅の購入において、現在でも多くの方が、いわゆる欠陥住宅の問題で苦しんでおられます。「こんなはずではなかったのに」と後悔しないよう、人まかせにせず、不明な点をすべて明らかにして、納得の上で次に進むことが大切です。また、口約束はせず、すべて文書に残すこともポイントです。

そのような背景のなか、消費者が少しでも安心して住宅を購入できるようにと制定されたのが、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(以下品確法といいます)です。施工業者への10年間の保証の義務づけという部分はございますが、どのような住宅メーカーに頼むか、また、住宅性能表示制度を利用するかにつきましては、あくまでもご自身の判断次第です。品確法の骨子、および住宅性能表示制度をご理解いただき、万一のトラブルに備えることをおすすめします。

「品確法」は、三つの骨子からつくられています

住宅の品質確保促進に関する法律

瑕疵担保責任の特例 新築住宅については、引渡しを受けた時から10年間、基本構造部分に関して、何らかの瑕疵(欠陥)が見つかった場合には、無料補修等を請求することができるようになりました。
住宅性能表示制度の創設 全ての新築住宅の性能について、比較しやすいように共通のものさし(基準)を設定。第三者の機関がこれを評価し、表示する制度です。
住宅に係る紛争処理体制の整備 住宅性能表示制度を活用した住宅については、万一、欠陥やトラブルが発生した場合、迅速・公正・円滑に、しかも費用をあまりかけずに解決してくれる専門機関が新設されます。

品確法に関しまして、よくいただくご質問をまとめてございます。詳しくお知りになりたい方はこちらをご覧ください。


ページ先頭へ