![]()
![]()
建築基準法では、より地域にあった土地利用を目ざして12の用途地域を指定しています。住宅は原則として工業専用地域以外ならどこでも建てられますが、地域により建てられる規模や構造が変わりますので、自分の敷地は何にあたるか、計画前に確認しておきましょう。
| ※ | 要注意! 「市街化調整区域」は無秩序な都市化を防ぐ目的で指定された区域で、原則として住宅は建てられません。敷地がどんな指定区域になっているかを知るには市・区役所の都市計画課などに問い合わせます。 |
| 用途地域 | 建ぺい率(%) (防火地域以外) |
容積率(%) |
|---|---|---|
| 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 |
30 40 50 60 ※ | 50 60 80 100 150 200 ※ |
| 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 | 100 150 200 300 ※ | |
| 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 |
60 | 200 300 400 ※ |
| 近隣商業地域 | 80 | |
| 準工業地域 工業地域 |
60 | |
| 工業専用地域 | 30 40 50 60 ※ | |
| 商業地域 | 80 | 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 ※ |
※都市計画により、いずれかに定められている。
![]()
敷地に対する建築面積は建ぺい率で決められています。これは敷地に対して建物を真上から見たときの投影面積(建坪)の割合で、どのくらいの規模の家が建てられるかの基準になります。用途地域ごとに定められていますが、角地では割増があったり、全面道路の幅によっては敷地そのものが減少させられたりという細則もあります。

![]()
建ぺい率と並んで建物の規模を制限しているのが容積率で、延床面積の敷地に対する割合を示しています。ただし、これも実際は全面道路の幅が12m未満の場合では道路幅×40%(住宅系の用途地域の場合)の数字と比べて低い方という決まりがあったり、地下室は延床面積の3分の1までは容積率に含まれないなど適用には細々した取り決めがあります。

![]()
一般的に住宅の高さは絶対高度と斜線制限の二つから規制されています。絶対高度は第一種住居専用地域のみ課せられている10mまたは12mの高度制限で、敷地面積、容積率に限らずそれ以上高くすることはできません。ちなみにこれは木造住宅なら3階、コンクリート造なら4階相当の建物になりますので、一般の住宅ではあまり気にせずとも大丈夫です。
