2011年にスタートした
「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」。
ミサワホームでは25年以上に及ぶ介護施設の直営実績をいかして、
事業のコンサルティングから最適な建築デザインの実現まで
お手伝いいたします。
さらに、必要に応じて各分野の企業と連携しながら、
様々なメニューをご用意。
ワンストップでトータルサポートいたします。
サービス付き高齢者向け住宅と老人ホームでは、基準・規制が異なります。
サービス付き高齢者向け住宅 | 有料老人ホーム | |
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国土交通城、厚生労働省 | 所管 | 厚生労働省 |
高齢者住まい法 | 法律 | 老人福祉法 |
25m2 (18m2) 以上/戸あたり 居間、食堂等が共用で十分な面積を有する場合は 18m2以上で可 | 居室面積 | 13m2以上/戸あたり |
あり各戸にキッチン、トイレ、収納設備、洗面設備、浴室を設置。ただし、一定基準を満たせば一部共用利用も可 | 設備基準 | あり一時介護室、看護・介護職員室等や、スプリンクラー 設置などが必要 |
あり生活支援サービスを行なう医療法人の職員、ホームヘルパーの資格保有者等の日中常駐 | 人員基準 | あり提供サービスに応じて、施設長、事務員、生活相談員、 介護職員、看護職員、栄養士、調理員等 |
安否確認と生活相談が必須 | 生活支援サービス | 食事、健康管理等、適切なサービスを提供 |
外部の居宅サービスを利用する介護保険の特定施設の指定を受ける場合は、 内部のスタッフがサービスを行なう | 介護サービス | 外部の居宅サービスを利用する介護保険の特定施設の指定を受ける場合は、介護付きとなり、内部のスタッフがサービスを行なう |
対象外介護保険の特定施設の指定を受けた場合などは、対象となります | 住宅地特例の対象 | 対象 |
外部からの往診、医療機関の外来を受診 | 医療サービス | 外部からの往診、医療機関の外来を受診 |
賃貸借方式 | 契約形態 | 利用権方式 |
主に共同住宅 | 建築基準法 | 主に児童福祉施設など |
登録基準 |
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事業者の義務 |
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指導監督 |
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その他 |
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税制優遇概要※適用期限 平成31年3月31日まで |
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